健診項目

健診コース一覧

健診コース一覧は下記よりご確認ください。

健診コース一覧

人間ドック(半日)

任意の健診です。どなたでもお申込できます。

※個人でお申し込みの場合、全額個人負担になります。健診内容は、健診コース一覧のバナーをクリックしてください。

※ご自身が加入している健康保険(健保)のドックをお申込の方
・健保により、検査項目及び個人負担金が異なりますので、確認の上お申込ください。
・受診の際に、健保発行の受診券等が必要な場合があります、お忘れのないようお願いします。

【特徴】
※受付から検査終了まで、約2時間かかります。(当日の状況・追加検査により若干、変動はあります)
※結果については、約2週間を目安に、郵送となります。

サンテドックの特徴

全国健康協会(協会けんぽ)生活習慣病予防健診

協会けんぽ被保険者(任意継続被保険者含む)は健保の補助を受けて受診できます。

健診項目対象者
一般健診当該年度において、35歳~74歳の方
付加健診一般健診を受診する方のうち、当該年度において40・45・50・55・60・65・70歳の方
乳がん(マンモグラフィ検査)・子宮頸がん検診一般健診を受診する40歳以上の偶数年齢の女性で、受診を希望する方
※乳がん(マンモグラフィ)検査は40歳代と50歳以上では撮影方法が異なるため、負担額が異なります。
子宮頸がん検診(単独受診)20~38歳の偶数年齢の女性で、受診を希望する方
※36歳~38歳の方で一般健診を受けられる方は、併せて受診することも可能です。
肝炎ウィルス検査(任意)希望者本人の申込によります。

★オプション検査を付けることができます。

全国健康協会
(協会けんぽ)へ

一般健康診断

労働安全衛生法に基づく定期健康診断

事業者は、労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければなりません。
※労働安全衛生法第66条
【定期健康診断】
労働安全衛生規則第44条  (該当者は検査項目の一部が免除)

【雇入れ時健康診断】
労働安全衛生規則第43条

【特定業務従事者健康診断】
労働安全衛生規則第45条

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者
※深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
 ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
 また、血液検査・心電図検査は、前回の健康診断(6カ月前)に受けた者で、医師が必要でないと認めるときは省略できます。

その他の定期健診コース

当センターでは、労働安全衛生法に基づく定期健診以外のコースもご用意しています。また、健診項目等、ご要望にあわせてコース設定も可能です。お気軽にご相談ください。

【生活習慣病コース】
・全国健康保険協会(協会けんぽ)生活習慣病予防健診の一般健診と同項目です。
【推奨コース】
・定期健康診断より、血液項目(腎機能検査・尿酸代謝検査)等がプラスされています。

各健診の検査項目については、健診コース一覧をご覧ください。

健診コース一覧

特定健診

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。
【対象者】
実施年度において、40~74歳となる医療保険加入者(4月1日現在で加入している方)
対象者には、医療保険者から「受診券」が発行されます。
※国民健康保険にご加入の方は、地域の広報等でご確認ください。
※社会保険にご加入の被保険者(被扶養者)は、保険者の指定機関がある場合があります。

【注意】
受診の際には、被保険者証と受診券が必要です。お忘れのないようにお願いします。

法令に基づく特殊健診

1.じん肺健康診断

じん肺法施行規則に定められた粉じん作業のいずれかに常時従事している、または従事したことのある労働者が対象です。
じん肺法に基づき、就業時、定期、定期外、離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。
1.問診(粉じん作業についての職歴の調査等)
2.胸部X線検査

2.石綿健康診断

石綿障害予防規則に基づき、石綿作業従事者に対する健康診断を義務付られています。
(1)石綿を製造、もしくは取り扱う業務に常時従事する者
(2)過去においてその事業場で石綿等を製造し、または取扱う業務に従事したことのある者を対象に、
   雇入れ時・当該業務への配置替え時・定期(6ヶ月以内に1回)の健康診断となっています。
① 業務の経歴調査
② 石綿による既往歴の有無の検査
③ せき、たん、息切れ、胸痛等の自覚症状または他覚症状の有無の検査
④ 胸部X線検査

3. 有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則に基づき、有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時、およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に下記の健康診断を行わなくてはなりません。
① 業務歴の調査
② 作業条件の簡易な調査
③ 有機溶剤による健康障害の既往歴の有無の検査
  有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の検査
  ⑤についての既往の検査結果の調査
  ⑥~⑧および⑩~⑬の項目についての既往の異常所見の有無の調査
④ 自覚症状または他覚症状の有無の検査
⑤ 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
⑥ 肝機能検査(AST・ALT・γ-GT)
⑦ 貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン)
⑧ 眼底検査

※上記項目のうち、④および⑥~⑧は、対象となる有機溶剤にのみ行います。

 以下は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目です。
⑨ 作業条件の調査
⑩ 貧血検査
⑪ 肝機能検査
⑫ 腎機能検査(尿中蛋白の検査は除く)
⑬ 神経学的検査

4.鉛健康診断

鉛中毒予防規則に基づき、鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時、およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に下記の健康診断を行わなくてはなりません。
① 業務歴の調査
② 作業条件の簡易な調査
③ 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の検査
  ⑤~⑥の項目についての既往の検査結果の調査
④ 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
⑤ 血液中の鉛の量の検査
⑥ 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

  以下は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
⑦ 作業条件の調査
⑧ 貧血検査
⑨ 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
⑩ 神経学的検査

5.電離放射線健康診断

電離放射線障害防止規則に基づき、放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時、およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に下記の健康診断を行わなくてはなりません。
① 被ばく歴の有無の調査およびその評価
② 白血球数および白血球百分率の検査
③ 赤血球数、ヘモグロビン量またはヘマトクリット値の検査
④ 白内障に関する眼の検査
⑤ 皮膚の検査

6.特定化学物質健康診断

特定化学物質障害予防規則に基づき、特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時、およびその後定期的(6ヶ月以内ごと、物質によっては1年以内ごと)に健康診断を行わなくてはなりません。
特定化学物質障害予防規則では、物質により一次検査および二次検査の項目が決められています。

行政指導による健康診断

1.情報機器作業健康診断

情報機器作業に常時従事する労働者に対しては、作業区分に応じて配置前および定期に健康診断を実施する必要があります。
【配置前健康診断】
 ① 業務歴の調査
 ② 既往歴の調査
 ③ 自覚症状の有無の調査(問診)
 ④ 眼科学的検査 
  ・遠見視力
  ・近見検査(50cm視力又は30cm視力)
  ・屈折検査   ※問診、遠見視力及び近見視力に異常がない場合は省略可
  ・眼位検査   ※自覚症状のある者のみ
  ・調節機能検査 ※自覚症状のある者のみ
 ⑤ 筋骨格系に関する検査
  ・上肢の運動機能、圧痛点等の検査 ※問診において異常が認められない場合は省略可
  ・その他医師が必要と認める検査

【定期健康診断】
 ① 業務歴の調査
 ② 既往歴の調査
 ③ 自覚症状の有無の調査(問診)
 ④ 眼科学的検査
  ・遠見視力
  ・近見検査(50cm視力又は30cm視力)
  ・眼位検査
   ※医師の判断による、40歳以上の者が対象、問診・遠見視力及び近見視力に
    異常がない場合は省略可
  ・調節機能検査 ※40歳以上の者が対象、問診・遠見視力及び近見視力に異常がない場合は省略可
  ・その他医師が必要と認める検査
 ⑤ 筋骨格系に関する検査
  ・上肢の運動機能、圧痛点等の検査 ※問診において異常が認められない場合は省略可
  ・その他医師が必要と認める検査

2.騒音健康診断

等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、または当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に下記の健康診断を行わなくてはなりません。
但し、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB未満の場合には、6ヶ月以内ごとに1回定期の健康診断は省略することができます。

【雇入れ時等健康診断】
① 既往歴および業務歴の調査
② 自覚症状および他覚症状の有無の検査
③ オージオメーターによる250、500、1000、2000、4000、6000、8000Hzにおける聴力の検査
④ その他医師が必要と認める検査

【定期健康診断】
① 既往歴および業務歴の調査
② 自覚症状および他覚症状の有無の検査
③ オージオメーターによる1000(30dB)および4000(25dB、30dB)Hzにおける選別聴力検査
※ 尚、定期健康診断の結果、30dBの音圧での検査で異常が認められた者、その他医師が必要と認める者については下記の検査を実施しなければなりません。
④ オージオメーターによる250、500、1000、2000、4000、6000、8000Hzにおける聴力の検査
⑤ その他医師が必要と認める検査

3.腰痛健康診断

重量物取扱い従事者や介護など腰部に著しく負担がかかる作業に従事される方は6ヶ月に1度定期健康診断を行う必要があります。

ストレスチェック

常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者(従業員50人以上)の義務です。
労働者のストレスの状況について定期的に調査を行い、本人にその結果を通知して自らストレスの状況について気付くことを促します。
集団分析結果は、職場の環境改善をはかることにもつながります。

結核健康診断

胸部X線検査

「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づいて、結核感染の危険性の高い下記の場合において健康診断を実施するよう定めています。

1、事業所(学校・施設・医療機関等)に勤務する職員に対しては事業主が、毎年度
2、学校(大学・高校・専修学校等)の学生、生徒に対しては学校長が、入学した年度
3、社会福祉施設(保健・老人介護施設等)の入所者に対しては施設の長が、65歳に達する日の
  属する年度以降において毎年度
4、刑事施設(拘置所・刑務所)に収容されている者に対しては施設の長が、20歳に達する日の
  属する年度以降において毎年度
5、一般住民(65 歳以上及び自治体が必要と認める者)に対しては市町長の責任で定期的に

※結核の早期発見・早期治療を目的としていますが、他の疾患の発見も可能です。

※5、一般住民の方は、各市町にお問い合わせください。津市住民の方は津市のページをご覧ください。

※下記の方は対象外です
 ・妊娠中または妊娠中の可能性のある方。

~福祉介護施設のご担当者さまへ~
リフト車(検診バスへ車椅子のまま乗降できます)・ポータブル機器(施設内に機器を設置)による出張健診も実施してます。
ご検討の場合は、お問い合わせください。

がん検診

1.肺がん検診

胸部X線検査・喀痰検査

X線(レントゲン)の撮影時間は数分程度です。
X線検査は、肺野部のがんを見つけやすい検査です。
肺野部のがんは自覚症状が少なく、比較的早い時期からレントゲン写真に写りやすいという特徴があります。
喀痰検査は、痰の出る方で、3日間採痰して検査します。

2.胃がん検診

胃部X線検査

検査時にバリウムという液体を飲み、エックス線造影により食道・胃・十二指腸を撮影します。
ポリープや潰瘍があるとバリウムの影がポリープや潰瘍の形として撮影されます。
撮影時間は4~5分程度です。

胃内視鏡検査

胃内視鏡検査では、胃に超小型カメラを鼻(または口)から入れて撮影し、食道、胃及び十二指腸の一部を観察します。
検査時間は10~15分程度です。
   【注】検査中の生検は実施しておりません。

※下記の方は対象外です
【共通】 ・前日の午後9時以降から絶食でない方
     ・妊娠または妊娠中の可能性のある方
【X線】  ・いままでに胃・十二指腸の開腹手術や腹腔鏡下手術を受けたことがある方
     ・現在、胃がん・胃潰瘍・十二指腸潰瘍等の疾患で治療中の方
     ・バリウムアレルギーのある方やバリウム等を誤嚥したことのある方
     ・腎臓病等のため水分制限を受けている方
     ・現在、胃や大腸に病気のある方は、検診を受けずに医療機関を受診して下さい。
     ・身体が不自由で、体位変換や手すりを保持できない方
【内視鏡】・MAO阻害薬の投与を受けている方
     ・内視鏡の挿入ができない方
     ・心疾患のある方
     ・呼吸不全や出血傾向等、全身状態が悪い方

3.大腸がん検診

免疫便潜血検査(2日法)

免疫便潜血検査は便に含まれる潜血(肉眼では見えない血液)を調べるために便中のヒトヘモグロビン量を測定します。
食事制限がなく少量の採便で簡単に受診できます。
※精度の関係上、検査日(提出日)を含む4日以内に採った便しか検査できません。
検診日を考慮し、便を採る日は十分注意してください。

※下記の方は対象外です
・腹痛や下痢便等、消化器症状のある方
・便に血の混じる方は、検診ではなく医療機関を受診してください。

4.子宮頸がん検診

子宮頸部細胞診検査 子宮頸部内診検査

子宮頸部細胞診検査は、内診とともに子宮頸部を採取器具で擦過し、細胞を採取します。細胞診検査により前癌病変である異形成や癌を判定します。
子宮頸部内診は医師により子宮頸部を観察するもので、このときビランやポリープ、筋腫等の病変がわかります。

HPV検査

HPVとはヒト・パピローマウイルス(human papilloma virus)のことで100以上の型があり、そのうち高リスク型HPVと呼ばれる10数種類のタイプが子宮頸がんの原因になると考えられています。
細胞診の際に採取した同じ細胞を利用して検査し、HPVに感染しているかどうかを調べます。従来の細胞診にHPV検査を併用することで、細胞の前がん病変や異形成をより高感度に検出することができます。

※下記の方は対象外です
・生理中の方
・妊娠または妊娠の可能性のある方
・子宮がん等で医療機関において、治療中の方及び経過観察中の方
・性交渉の経験のない方
※ 最近6か月以内に、不正性器出血・月経異常・褐色帯下のある方は、検診ではなく医療機関を受診してください。

5.乳がん検診

マンモグラフィ検査(X線検査)

・乳房X線撮影装置にて、女性の認定技師が撮影を行います。
・撮影方法は、上半身裸で乳房を挟んで左右1枚もしくは2枚ずつ撮影します。
・1人あたりの検診時間は5分程度です。(なお、乳房を圧迫しているのは数秒です)
・しこりの触れないような小さながんや、超音波では発見しにくい微細石灰化を見つけることができますので、早期がんで発見できる割合が非常に高くなります。

※下記の方は対象外です
・授乳中、妊娠または妊娠の可能性のある方
・豊胸手術を受けている方
・ペースメーカーを装着している方
・胸部にリザーバー等装着されている方

エコー検査(超音波検査)

・超音波画像診断装置にて、女性の認定技師が撮影を行います。
・撮影方法は乳房に超音波を通りやすくするゼリーを塗り、超音波の出るプローブとよばれるものを乳房にあてるだけの検査で、痛みはありません。
・1人あたりの検診時間は5分~10分程度です。
・超音波は人体に無害なため、妊娠の可能性を心配する必要がありません。
・乳腺の発達している若年層に有効といわれています。

自己触診指導

・検診実施中に、自己触診指導を行います。早期発見のためには自己触診がかかせませんので、正しい自己触診法をご指導いたします。

6.前立腺がん検診

PSA検査

PSA(前立腺特異抗原)という前立腺に存在するタンパク質の一種を血液検査で測定します。前立腺がんになると血液中のPSA値が高くなりますが、前立腺肥大症等でも高くなるため、PSA値が高値でも必ず前立腺がんであるとは限りません。
そのため、精密検査で診断する必要があります。
なお、血液検査は少量の採血で実施できます。

肝炎ウィルス検査

C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査)

C型肝炎ウイルスの存在の有無を血液検査で調べます。
1次スクリーニング検査の数値により「陰性」、「陽性:低力価」、「陽性:中力価」、「陽性:高力価」の4つに分かれます。低力価、中力価であった場合は、さらにHCV-RNAという遺伝子検査によりウイルス陽性か陰性かを判定します。

B型肝炎ウィルス検査(HBs抗原検査)

B型肝炎ウイルスの存在の有無を血液検査で調べます。
「陰性」と「陽性」の2通りに判定を行います。

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